【令和8年度】三原市結婚新生活支援事業

投稿日:2026年4月2日

広島県三原市では少子化対策や三原市への移住の促進を目的として、新婚世帯やパートナーシップ宣誓を行った方に対し、市内の住宅の取得費用・リフォーム費用・賃借費用、引越費用を補助します。

当社、K’S CREATEへご依頼いただくリフォーム工事も対象となります。

 

対象条件に当てはまる場合はお得に工事ができますので、これ機にリフォームをご検討されてみてはいかがでしょうか。

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この記事では三原市結婚新生活支援事業について詳しく解説します。

補助金額や条件など、ぜひチェックしてみてくださいね。

 

事業概要

【令和6年度】三原市結婚新生活支援事業 (3)

本事業の対象世帯、対象経費、補助金額は以下の通りです。

 

対象世帯

主な要件は次のとおりで、すべてを満たす世帯が対象です。

 

(1) 令和8年1月1日以降に婚姻し、対象となる市内の住居の住所で住民登録していること。
(2) 夫婦の婚姻日、またはパートナーの宣誓日における年齢がともに39歳以下であること。
(3) 夫婦またはパートナーの所得の合計が500万円未満であること。
    ※貸与型奨学金の返済を行っている場合は、夫婦の所得から年間返済額を控除します。
(4)夫婦またはパートナーともに結婚・妊娠・共育て等に関する講座等を実施したこと。

(5)夫婦またはパートナーともにマイナンバーカードを取得していること。
(6) 地域活動に参加していること。
(7) 補助金の交付を受けた日から、夫婦またはパートナーともに3年以上本市に居住する意思があること。

※その他、諸条件あり

 

対象経費

令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に、夫婦またはパートナーのいずれかが支払った住居費及び引越費用が補助されます。

 

住 居 費 住宅取得費用、リフォーム費用
住宅賃借費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)
 ※賃料及び共益費については、夫婦が同居を始めた月、パートナーシップ宣誓を行った月​から3ヶ月分のみ
引越費用 引越業者または運送業者に支払った引越費用

 

補助金額

対象経費の合計額

・夫婦またはパートナーともに29歳以下の世帯:限度額60万円
 婚姻またはパートナーシップ宣誓を期に一方が三原市に移住した世帯:80万円
 夫婦またはパートナーがともに移住した世帯:100万円

上記以外の世帯:限度額30万円
 
婚姻またはパートナーシップ宣誓を期に一方が三原市に移住した世帯:50万円
 夫婦またはパートナーがともに移住した世帯:70万円
 ※移住者・・・令和8年1月1日から令和9年3月31日までの間に対象住宅に転入した方で、転入日前1年以上市外に住所を有していた方。

 

注意:補助金交付日から3年未満の間に、市外転出したときは補助金を返還する必要があります。

 

申請手続き

【令和6年度】三原市結婚新生活支援事業 (2)

受付期間は令和8年6月1日(月)~令和9年3月31日(水)です。

申請書に必要書類を添付のうえ、地域企画課(本庁舎4階)または各支所地域振興課に提出してください。

 

申請に必要な書類

(1) 交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
 (2) 婚姻後の戸籍謄本もしくは婚姻届受理証明書またはパートナーシップ宣誓証明書
 (3) 夫婦またはパートナーの所得証明書
 (4) 誓約書兼同意書(様式第3号)
 (5) 地域活動参加状況等証明書(様式第4号)
 (6) 貸与型奨学金の返済額が分かる書類の写し(貸与型奨学金の返済を行っている場合)
 (7) 住宅の工事請負契約書または売買契約書の写し(住宅を取得、リフォームした場合)
 (8) 住宅の賃貸借契約書の写し(住宅を賃借している場合)
 (9) 住宅手当支給証明書(様式第2号)(住宅を賃借している場合)
 (10) 住宅の取得費、リフォーム費、賃料等の領収書または支払額等が確認できる書類の写し(住居費を申請
     する場合)
 (11) 引っ越しに係る領収書または支払額等が確認できる書類の写し(引越費用を申請する場合)

 

本事業のお問合せ先・書類のダウンロード

三原市 経営企画部 地域企画課 企画調整係

〒723-8601 広島県三原市港町三丁目5番1号 地域企画課(本庁舎4階)

Tel:0848-67-6011

Fax:0848-64-7101

三原市HP:三原市結婚新生活支援事業について

 

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【令和6年度】三原市結婚新生活支援事業 (1)

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