外壁塗装は確定申告で経費になる?修繕費として認められる条件と申告方法

投稿日:2026年1月16日

外壁塗装を行った際、確定申告で経費として計上できるのか気になる方は多いでしょう。

塗装費用が確定申告で認められるかどうかは、建物の用途や工事の内容によって大きく異なります。

 

本記事では、外壁塗装と確定申告の関係について、具体的なケースごとに詳しく解説します。

 

外壁塗装が確定申告の対象になる基本条件

外壁塗装が確定申告の対象になる基本条件

外壁塗装費用を確定申告で計上できるかどうかは、主に以下の要素で判断されます。

 

建物の使用目的による分類

外壁塗装費用の取り扱いは、建物がどのように使われているかによって変わります。

 

事業用建物の場合は、外壁塗装費用を経費として計上できる可能性が高くなります。

店舗や事務所、工場、賃貸物件として使用している建物が該当します。

個人事業主やフリーランスの方が自宅の一部を事業用として使用している場合も、按分計算により一部を経費にできることがあります。

 

居住用建物(マイホーム)の場合は、原則として外壁塗装費用を経費計上することはできません。

ただし、住宅ローン控除の対象となる大規模修繕に該当する場合や特定の補助金を受けた場合には、確定申告が必要になるケースがあります。

 

修繕費と資本的支出の違い

外壁塗装費用を確定申告する際、最も重要なのが「修繕費」と「資本的支出」の区分です。

この区分によって、経費計上の方法が大きく変わります。

 

修繕費として認められるケースでは、外壁塗装が建物の原状回復や維持管理を目的とする場合、その年の経費として一括計上できます。

具体的には劣化した外壁を元の状態に戻すための塗装、雨漏り防止のための補修塗装、美観維持のための定期的な塗り替えなどが該当します。

 

資本的支出として扱われるケースでは、外壁塗装により建物の価値が増加したり、耐用年数が延びたりする場合、減価償却資産として長期間にわたって経費計上する必要があります。

高機能塗料への変更による性能向上、外壁材の変更を伴う塗装、断熱性能を大幅に向上させる工事などが該当します。

 

事業用建物の外壁塗装における確定申告の方法

事業用建物の外壁塗装における確定申告の方法

事業用建物の外壁塗装を行った場合について、確定申告での処理方法を以下に解説します。

 

修繕費として計上する場合の手順

外壁塗装費用を修繕費として計上する場合、その年の必要経費として全額を経費計上できます。

青色申告決算書または収支内訳書の「修繕費」の項目に記載します。

領収書や請求書は必ず保管し、工事内容の詳細がわかる見積書や契約書も一緒に保管しておくことが推奨されます。

 

外壁塗装が修繕費として認められるための判断基準として、20万円未満の少額修繕であること、おおむね3年以内の周期で行われる修繕であること、通常の維持管理の範囲内であることなどが挙げられます。

ただし、これらはあくまで目安であり、実際の判断は個別の状況により異なります。

 

資本的支出として計上する場合の処理

外壁塗装が資本的支出に該当する場合は減価償却資産として処理します。

建物の耐用年数に応じて、毎年一定額ずつ減価償却費として経費計上していきます。

 

減価償却の計算方法は建物の構造や用途によって異なります。

木造建築の場合は耐用年数が短く、鉄筋コンクリート造の場合は長くなります。

外壁塗装費用を建物の取得価額に加算し、建物全体の減価償却計算に含めるのが一般的です。

 

判断に迷う場合の実務的な処理

修繕費と資本的支出の判断に迷う場合、実務上は次のような判断基準が使われることがあります。

一つの修繕が60万円未満の場合、または修繕を行った資産の前期末取得価額の10パーセント相当額以下の場合は、修繕費として処理することが認められています。

また、継続して同様の処理を行っている場合は、その処理方法が尊重される傾向があります。

 

判断が難しい場合は税理士や税務署に相談することをお勧めします。

特に高額な外壁塗装工事の場合、事前に処理方法を確認しておくことで、後のトラブルを避けることができます。

 

自宅兼事務所の外壁塗装における按分計算

自宅兼事務所の外壁塗装における按分計算

個人事業主やフリーランスの方が自宅の一部を事業用として使用している場合、外壁塗装費用の一部を経費として計上できる可能性があります。

 

按分比率の決め方

自宅兼事務所の場合、事業で使用している面積の割合に応じて外壁塗装費用を按分します。

例えば、自宅の延べ床面積が100㎡で、そのうち20㎡を事務所として使用している場合、按分比率は20%となります。

 

按分比率は面積だけでなく、使用時間も考慮に入れることができます。

1日のうち8時間を事業に使用している場合、時間按分として3分の1を事業用とすることも可能です。

面積按分と時間按分を組み合わせて計算することもあります。

 

按分計算の具体例

外壁塗装費用が80万円で事業使用割合が20%の場合、16万円を必要経費として計上できます。

ただし、この16万円が修繕費として認められるか資本的支出として扱われるかは、前述の基準に従って判断する必要があります。

 

按分計算を行う際はその根拠を明確にし、記録として残しておくことが重要です。

税務調査があった場合に合理的な説明ができるようにしておきましょう。

 

居住用住宅(マイホーム)の外壁塗装と確定申告

居住用住宅(マイホーム)の外壁塗装と確定申告

純粋な居住用のマイホームの場合、外壁塗装費用は原則として確定申告の対象にはなりません。

しかし、いくつかの例外的なケースがあります。

 

住宅ローン控除との関係

住宅ローンを利用して外壁塗装を含む大規模リフォームを行った場合、住宅ローン控除の対象となる可能性があります。

増改築等工事証明書を取得し、一定の要件を満たせば住宅ローン控除を受けるために確定申告が必要になります。

 

対象となるのは工事費用が100万円を超える増改築等で、自己が所有し居住する家屋について行われるものです。

外壁塗装単独では該当しないことが多いですが、他のリフォーム工事と合わせて行う場合は検討する価値があります。

 

補助金や助成金を受け取った場合

外壁塗装工事で自治体から補助金や助成金を受け取った場合、一時所得として確定申告が必要になることがあります。

ただし、一時所得には50万円の特別控除があるため、他の一時所得と合わせて50万円以下であれば実質的に税金はかかりません。

 

省エネリフォームや耐震改修を伴う外壁塗装の場合、所得税の特別控除が受けられることもあります。

この場合は確定申告を行うことで税金の還付を受けられる可能性があります。

 

まとめ

外壁塗装費用の確定申告は、条件を満たせば税金還付の可能性があります。

判断に迷う場合は、自己判断で処理せず、税理士や税務署に相談することをお勧めします。

 

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